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持続化給付金・家賃支援給付金の収益計上時期
法人税 収益計上基準 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
持続化給付金、家賃支援給付金の収益計上時期についてご教授ください。
今期申請を行い、決算をまたいで翌期に給付決定がなされ、入金がなされる場合、どちらの期で益金算入すべきでしょうか。
法人税基本通達2-1-42を準用してよいと判断したのですが、①事実があった(月売上が50%以上下がった)期に概算計上するべきものなのか、②支給決定があった日の属する事業年度で益金算入すべきなのか読み切れず、教えていただけると助かります。
持続化給付金は実際の経費の支出を前提としていないため②に該当し、家賃支援給付金の場合は家賃の支払いを前提としているので①に該当するのか①でよいのかと、考えている次第です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合の給付………
(回答全文の文字数:282文字)
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