新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(内容)
 居住者Aは令和2年3月1日に令和元年分の確定申告を行い、特定口座(源泉徴収口座)内の株式譲渡益及び配当等を申告し所得税の還付を受けました。Aは市町村に対し所得税と異なる課税方式を選択していません。
 Aは配当等を除いてはアルバイト収入と年金収入のみであり、今回の申告により多額の国民健康保険料の負担が生じたので、源泉徴収口座の申告を取りやめることを希望しています。
(質問)
 措通8の5-1等により源泉徴収口座内の配当等を一旦申告した場合、その後において、修正申告や更正の請求でこれと異なる申告はできないと認識しています。
 ところで、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月16日の法定申告期限後も課税庁は、申告することが困難であった場合、柔軟に確定申告書を受け付ける対応をしています。
 そこで現在(9月16日)もこの対応が継続しているため、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を行った上で、いわゆる訂正申告という形で特定口座内の株式・配当等を除いたところで申告(給与及び年金の申告のみ)をやり直せるのではないかと考えますが、可能かどうかご教示をお願いします。

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 ご質問の「訂正申告………
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