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相続放棄と貸倒れ
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲が有する債権の債務者である乙が死亡し、その乙の相続人(第三順位 兄弟姉妹)の全てが相続放棄をしました。その為、当該債権の回収が困難な状況です。
相続放棄は、被相続人が債務超過の際に選択されることも多い為、その事実をもって事実上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-2)の適用を主張することは可能でしょうか。
その他に事実上の貸倒れの、債務者の資力喪失・債務超過を立証する為、要求されることがあればご教授お願いいたします。
必要な書類や例示を挙げて頂けると幸いです。
また、法律上の貸倒れも検討しておりますが、債務免除の通知する場合、通知の相手方は誰となるのでしょうか。
上記の債権は契約解除に基づく不当利得返還請求権です。債権の額は1030万円です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)相続放棄の事実………
(回答全文の文字数:878文字)
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