賃借建物の修理費用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは、法人B(同族ではない法人)が所有するマンション(中古)を1棟まるごと借り受けて、賃貸マンションとして運営することになりました。
 この建物は、もともと法人Bの従業員の宿舎でした。それを使わないことになったので1棟まるごと法人Aに貸し付けることになりました。
 法人Aはそのマンションを一般の居住用マンションとして賃貸するために、各部屋の修理を行いました。部屋数は20室ほどです。
 修理内容は、主に部屋と廊下などの床の張替りや、玄関の框などの張替えで、古く汚れた部分を原状回復してきれいな状態にするための修理です。1部屋約35万円、全体として約500万円の修理費となります(もともと修理がされている部屋もあり、そこには手を入れていません)。また、キッチンや風呂などの設備の入れ替えは法人Bがするという契約になっています。
 例えば、法人Aがもともと所有しているマンションで、汚れた部屋にその都度上記のような修理をした場合は、全額が修繕費として計上できると思うのですが、今回は法人Bから1棟すべて借り受けて、大がかりな各部屋の修理をしたので、全額修繕費として計上できるか迷うところです。
 500万円を原状回復費として修繕費に計上することは認められるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問は、1棟借り………
(回答全文の文字数:563文字)