一般社団法人の法人税の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 地域に存在する一般社団法人の工業会ですが、現在所有する建物は50年以上経過し、土地は長い間行政より賃借し、地代を支払っていましたが、2018年に底地を購入しました。
 今回、地元の開発業者が、現在所在する地域一帯に高層マンションを建設したいので、定期借地権と底地を等価交換して欲しいとの提案がありました。
 底地の時価は2億円程度ですが、帳簿価格は底地を購入した金額の6千万円です。
 等価交換の対価として、建築する建物の一部を事務所として譲り受け、対価価値として8千万円、また旧建物の解体費用2千万円を負担してもらい、そして残金1億円を現金で支払うという内容です。
 この場合、旧建物は1階が工業会の事務所、2~3階が賃貸として一般企業より収入を得、収益事業として申告してきました。地元企業が入会した社団法人として、業歴も長く、また建物の老朽化が進み、改築資金にも限界があり承諾したいと考えています。
 公益法人は一部収益事業物件でも長期間経過している不動産についての譲渡益に課税は発生しないとの通達がありますが、一般社団法人にも適用されるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 一般社団法人のうち………
(回答全文の文字数:898文字)