解散による残余財産分配に係るみなし配当の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、B社の発行済み株式の70%を保有する親法人であり、B社の残り30%の株式は、同社の前代表者であるX氏が保有しています。
 B社では、昨年X氏による不正行為が発覚し、親法人であるA社は、X氏を解任するとともに、B社の解散を決議しました。
 A社では、B社からX氏への損害賠償請求を行い、損害を回復することとしていますが、請求相手が株式の30%を保有していることから、賠償請求前にこれを買い取り100%子会社にしたうえでの賠償請求を予定しています。B社は清算手続き中の会社ですので、純資産価額を目途に交渉を行うこととしています。(純資産額の中に損害賠償請求権は含みません)
 仮にこの交渉がまとまり100%子会社となった場合、清算結了時の残余財産の分配において、資本等を超える金額については受取配当として全額益金不算入、買取金額と資本等の差額は譲渡損失として資本積立金のマイナスとなると考えますが、間違いないでしょうか。
 またB社の清算結了時に欠損金が残った場合、当該欠損金をA社が引き継ぎ控除することはできないと考えますが間違いないでしょうか。

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1. 解散による残余………
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