無償返還の届出書と支払地代

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は不動産貸付業を営む5月決算(資本金5,000万円)の有限会社です。
 S市に5棟のアパートを所有しています。うち3棟の土地は取締役Aが所有しており、当社はAと連名で「土地の無償返還の届出書」を税務署に提出しています。
 支払地代は、当初、借入金があり資金繰りも苦しかったため、それぞれの土地の固定資産税年額の3倍程度を支払ってきました。
 ただ、最近は借入金の返済も進み資金状態も良くなってきましたので、支払地代の改訂を考えておりそれぞれの土地の相続税評価額の3%程度を予定しています。地代を改訂した場合、現在の支払地代の約4倍になります。
 将来は相当の地代(相続税評価額の6%)までを予定しています。
 「土地の無償返還の届出書」を提出しているので地代を値上げしても借地権は当社に移らず、来期から実施予定です。ただ、この地代の値上げが利益調整とみられないか心配です。「土地の無償返還の届出書」を提出している場合、このような地代の改訂が認められるのか、ご教示をお願いいたします。

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1 実際に収受する地………
(回答全文の文字数:1030文字)