解散の日とみなし事業年度

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 定款に存続期間の定めがある法人の解散日の考え方について教えてください。
 A社は定款に存続期間を令和2年8月24日と定めており、存続期間が満了したため解散しました(会社法471①一)。この場合、存続期間の満了日である令和2年8月24日が解散日だと考えていましたが、登記事項証明書には「令和2年8月25日存続期間の満了により解散」と記載されています。
 このようなケースでは存続期間の満了日の翌日が解散日となり、(事業年度開始の日から解散の日までの期間の)みなし事業年度は、「事業年度開始の日から令和2年8月25日まで」となるのでしょうか。
 なお、合併による解散ではありません。

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1 法人税法では、事………
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