債権放棄と貸倒れ処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
■店舗賃貸借契約
? 賃貸人 A社
? 賃借人 B社
? 転貸による賃借人C社(店舗につき、B社からC社に賃貸)
? 賃料月額20万円
■上記店舗にて、B社が学習塾を経営
? その後、C社が事業を引き継ぐこととなった。
? 店舗に係るA社との賃貸借契約の名義を変更せず、名義上転貸となっている。
? 事業引継前の一定期間の賃料相当額をC社がB社に支払っている。
? この賃料相当額の負担により、約300万円の立替金が帳簿上計上されている。
■B社
・上記立替金を返済する資金は無い
・債務超過の状態が相当期間継続しているかどうかは確認中


質問
■上記のような場合で、債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合、債権(立替金)を放棄した額は貸倒として損金の額に算入することはできますか。
 それとも、転貸に係る家賃の支払いをしている時点で、金銭債権の弁済を受けることができないとは認められないと考えられますか。
■B社が決算書の作成を行っていないため、財務状況を確認できない場合、どのような取扱いが考えられますか。

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1 法人の有する金銭………
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