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法人が解散・残余財産が確定した場合の事業年度
法人税 資本金等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
〇 当社は、11月末日決算法人(事業年度令和元年12月1日~令和2年11月30日)です。今般諸事情により、下記の予定にて解散・清算の予定です。
・解散予定日 令和2年9月30日
〇 下記内容にて申告を考えています。
・解散申告…令和元年12月1日~令和2年9月30日…申告期限 令和2年11月30日
・みなし清算事業年度…令和2年10月1日~令和3年9月30日…申告期限 令和3年11月30日
〇 みなし事業年度ですが、財産の整理が令和3年1月31日までには完了する予定です。
・したがって、上記みなし事業年度にかかわらず…令和2年10月1日~令和3年1月31日の事業年度として法人税等の申告を考えています。
〇 残余財産確定申告書についても、残余財産の整理が令和3年2月28日には完了の予定です。
・残余財産確定申告書は、令和3年2月1日~2月28日の期間で法人税等の申告を考えています。
上記の事業年度で法人税等の申告をした場合には、税法上何か問題は発生しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事業年度?(1)………
(回答全文の文字数:2362文字)
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