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仮想経理における「修正経理」の範囲について
法人税 仮装経理 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
ある法人で粉飾決算があり、過去の売上が架空であることが判明しました。
上場している訳ではないので、選択肢として
1)当期で前期損益修正損を計上
2)当期で遡及修正会計基準により累積的影響額を期首で反映
が検討されています。
同時に更正の請求の準備に入っております。
Q1
この場合、『修正の経理』の要件充足のためには更正の請求は1)・2)いずれでも当期(2021/3期)の確定した決算をまたがないとできないのでしょうか。
それとも月次レベルで可能なのでしょうか。
Q2
先方の粉飾後に参加された取締役たちより過年度の計算書類を訂正して臨時株主総会で再承認を取るべきだ、との主張がなされています。
この場合の訂正した過年度の計算書類で更正の請求の『修正の経理』にあたるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Q1 更正の請求のタ………
(回答全文の文字数:532文字)
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