確定申告書の提出期限の延長の特例(連結離脱)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税の申告期限延長の申請の件でご教示ください。
 関与先H社は連結納税加入前に、単体申告で、法人税の申告期限の延長の特例申請の承認を受けていました。
 ここ10年近くは連結納税で申告をしておりましたが、このたび連結納税子会社から離脱することになり、再び単体での法人税確定申告に戻ることになりました。
 この場合、単体での法人税の申告期限の延長の特例の承認申請書の再提出は不要で、単体申告のときの申告期限の延長申請が有効になると考えております。
 法人税法75条の2の規定を読んでも、申告期限の延長の特例の申請書を一度提出すると、5項の税務署長による延長の取り消し、7項の延長の取りやめを行わない限り、当該届出の効力は連結納税離脱時の連結法人としての単体申告においても有効として取り扱われると解釈していますが、このことについてご見解をお聞かせください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 連結子法人………
(回答全文の文字数:1216文字)