更正の請求をすることができる期間の始期となる時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年6月に遺産未分割に係る相続税申告書を申告期限内に提出しています。相続人は、A(配偶者)、B(子)及びC(子)の3名です。
 その後、相続人間で遺産分割協議が調わなかったので、家庭裁判所において遺産分割の調停が行われてきました。
 令和2年8月6日付の家裁の審判書の送達を受けました。その審判書には、「調停に代わり審判をするのを相当と認め、(中略)主文のとおり審判する。」と記載されています。
 その審判に対して2週間以内に当事者から異議の申立がなかったので、その審判決定が確定しました。
 ところで、その審判書の財産目録には、不動産と株式のみが記載されており、この他に、次に内容が記載された合意書が存在しています。
 「家庭裁判所令和元年(家〇)第○○○号遺産分割調停申し立て事件について、別紙1(審判書の主文と同じ内容)に記載のとおり合意し、この内容で調停を成立させることを合意する。この内容で調停に代わる審判がされた場合は、異議を申し立てない。」という内容です。
合意書には他に不動産と株式以外の資産負債等の目録(相続税当初申告の内 容とほぼ同じ)が付されていて、その金額の1/4の金額を精算としてAがBに支払う義務があることを認める内容も入っています(つまり審判書には精算金 については一切記載が無い。)。
 この合意書の日付は、令和2年7月15日です。
 この場合、相続税の更正の請求の期限である4か月以内の起算日は、審判確定日からではなく、7月15日となるのでしょうか。

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 相続税の更正の請求………
(回答全文の文字数:704文字)