同族会社の貸家に入居している被相続人と小規模宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人A(医師)に相続が開始ました。
 Aは、生前に所有するⅩ宅地をAの妻Bが代表取締役となっている法人C社(株主はAの親族のみ)に賃貸借により貸し付けていました。
 C社は、そのⅩ宅地にY建物を建築して所有しています。
 A及びBは、Y建物の半分を賃借して自宅として居住しています。
 Y建物の残りの半分をAが主宰する医療法人D会が診療所として賃借していました。
 ところで、相続開始直前における状況は、次のとおりです。
 当初は、C社がAに対してⅩ宅地の地代を支払っていました。C社が有するY建物については、A及びBが居住用として、D会が診療所用として賃借して、いずれもC社へ家賃を支払っておりました。相続開始直前においては、C社からAに対するⅩ宅地に係る地代の支払いがなく、A及びBからC社に対する家賃支払いがあるのみの状態となっていました。また、D会は、Aが体調を崩した時点で休業し、診療所部分は相続開始直前においては、第三者へ賃貸されています。
 BがⅩ宅地を相続する予定です。
 X宅地について、小規模宅地等の特定同族会社事業用宅地等又は貸付事業用宅地等あるいは特定居住用宅地等として選択することが可能でしょうか。

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1. 使用貸借 相続………
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