被相続人等の事業の用に供されていた宅地等の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、自己の所有する店舗建物とその敷地(土地①)および、アスファルト舗装がされている駐車場(土地②)を、生計一親族である子Aが営む飲食業の用に供するため、無償で貸与しています。土地②は、飲食店への来客者専用の駐車場として使用しているのみで、継続的に対価を得るような不動産貸付業や駐車場業に該当する事実はありません。また、土地①と土地②は道路で隔てられており、評価単位も「宅地」と「雑種地」で別々になります。
(1)この場合、土地①については特定事業用宅地等として80%減額することが可能ですが、なお適用限度面積に満たない場合、土地②についても特定事業用宅地等として80%減額することが可能でしょうか?
(2)また、仮に土地①と土地②が隣接しており「宅地」として一つの評価単位となる場合、結論に違いはありますか?
?※ 他の要件は満たしているものとします。
?※ (2)ついて、宅地と雑種地を一つの評価単位とすべきかという問題がありますが、店舗と店舗駐車場は同一の利用単位という考えのもと、全体を宅地として評価するものとします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会事例では、「………
(回答全文の文字数:656文字)