定期同額給与等の増額と租税回避行為

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
?A有限会社における現行の定期同額給与 
?代表取締役 甲    65万円
?取締役   乙    55万円
?株主    甲乙合わせ100%(同族会社)


会社所有不動産(更地) 約300坪(1千㎡)
?駐車場用地として賃貸(地代収入:非課税)1,500万円/年
?収支計算は+-ゼロ状態です。


駐車場用地について
①取得原価   0.6億円
②査定価格   2.6億円


質問
 青色欠損金と固定資産売却益との相殺が可能かどうか
 甲・乙高齢につき駐車場用地の売却を考えていますが、売却前に定期同額給与を月額約300万円アップ又は事前確定届出給与を設定し、数期間損失を計上したいという相談を受けました。
支払原資は、代表者個人からの借入を考えています。資金的には個人・法人間を巡ることになります。
 数年後に当該法人所有地を査定価格で処分すれば代表者個人は、固定資産売却益(②-①)2億円を相殺でき、代表者個人等に借入金を返済できると主張、算段しています。
 このような場合において、租税回避行為に該当するか否かをご教示ください。

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 ご質問は、将来生ず………
(回答全文の文字数:1434文字)