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消費税簡易課税制度の適用の適否
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
調剤薬局を経営する当社の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日まで1年で、毎事業年度において免税事業者です。
令和元年8月1日から令和2年7月31日の課税期間において、調剤薬局を増設することを目的として設備としての調剤器具、机、備品及びテレビ等を1000万円(税抜き)で購入しました。
ところが、その後、調剤薬局を経営を希望する第三者から申し出があり、その経営を第三者に譲り渡すこととし、購入した調剤器具等を売却することとしました。
この場合、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの課税期間において購入資産が高額特定資産に該当し、その高額特定資産の仕入れ等の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までについては、簡易課税制度が適用されないとする「3年縛り」の規定がありますが、当社はもともと免税事業者であり、この規定は適用されないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の簡易課税制………
(回答全文の文字数:720文字)
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