給与等の源泉徴収義務について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国内法人のA社は、A社の100%出資で、リベリア共和国にペーパーカンパニーの子会社B社、パナマ共和国にペーパーカンパニーの子会社C(B社・C社の両社とも特定外国子会社に該当する)を設立しており、船舶貸渡業をA社・B社・C社ともに行っています。
 このB社及びC社はペーパーカンパニーなのでリベリア及びパナマに法人の実体はなく、B社及びC社に係る業務も、A社との業務を兼任している従業員がA社の事務所で行っています(従業員は全て日本の居住者に該当します。)。
 このA社及びB社、C社の業務を兼任している従業員には、A社及びB社、C社のそれぞれから給与が支払われています。
 所得税法第183条には「居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」とされていますが、当該B社及びC社が支払う従業員等への給与についても、B社及びC社は源泉徴収義務者となり、給与等について源泉徴収をしなければならないのでしょうか。

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1 所得税法第6条《………
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