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家なき子の甥が特定居住用宅地等の特例を適用することの可否
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、一人で自己所有の建物で居住していた。甲には配偶者や子はおらず、法定相続人は甲の兄弟姉妹及び代襲相続人甥の5名であり、いずれも甲と生計は別で兄弟姉妹4名は自己の所有する建物に居住し、甥は3年以上借家に居住している。
甲は、すべての財産を換価した上で各相続人に均等に相続させる旨の遺言を遺しており、裁判所の検認を受けている。
換価手続をスムーズに行うに当たり、申告期限前に兄1人の名義に相続登記することを検討しているところ、上記甲が居住していた建物とその敷地の換価(売却)が相続税の申告期限までにできなかった場合には、借家住まいである甥についていわゆる家なき子が取得した特定居住用宅地等の保有継続要件を満たし小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措置法69条の4)の適用を受けることができるか。なお、家なき子に係る特定居住用宅地等の要件は保有継続要件以外の要件は満たしているものとする。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会は、措置法6………
(回答全文の文字数:1423文字)
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