感染症対策で受け取る補助金の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 診療所を経営する医師の事業所得についてご教示ください。
 コロナ感染症対応で厚生労働省から、コロナ対策経費に要する費用の補助があります。対象期間が令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用ということとなっています。
 対象は、マスク、消毒液等の消耗品から空気清浄機などの固定資産または院内の改装までとなります。また、補助金の受け取り方は、支払いをしてから確定した補助金を受ける場合と概算で補助を受け来年4月以降に精算する方法があるようです。
 そこで所得税法の42条の適用を受けないとした場合、年内に支払った費用は必要経費または減価償却した上で、年内に受け取った補助金は一時所得(所基通34-1(9))と考えてよいでしょうか。また年内に受け取った概算補助金は、仮受け金として来年確定した金額をやはり一時所得とするので良いでしょうか。
 また対象費用の消費税については、仕入控除可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税について ………
(回答全文の文字数:793文字)