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持続化給付金について
法人税 公益法人※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一般社団法人において、持続化給付金200万円が支給されました。
法人税法上「公益法人等」の場合、法人税基本通達15-2-12で下記のような取扱いが定められているかと思います。
(1) 固定資産の取得または改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合でも、収益事業に係る益金の額に算入しない。
(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
今回の持続化給付金の場合、「何に使っても良い」という給付であるため、法人税法上の課税対象外という判断もできるのではないかと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:589文字)
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