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事業を廃業するために土地を譲渡する場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
消費税 仕入税額控除 課税売上割合※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
旅館業(主たる事業)と不動産賃貸業を行う会社がコロナの影響で旅館業を廃業し、その旅館業に供していた土地及び建物を売却する予定です。
消費税の申告において、たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認を受けることを考えています。
この点に関し、過去の質疑応答事例によると、「土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実体に変動がないとした場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、・・・」ということがあります。
事例の場合、廃業に基づく土地の売却は、事業の実態に変動があるとして、課税売上割合に準ずる割合の承認は受けられないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、た………
(回答全文の文字数:461文字)
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