役員給与の期間限定の減額改定を行った場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は3月決算の一部上場会社だが、2020年3月期の第2四半期において過去最大の営業損失を計上することになり、その赤字を発生させた管理職(従業員)の冬の賞与を30%程度カットしました。
 従業員だけに責任を取らせるわけにはいかず、赤字部門を所管する役員及び代表取締役についても、毎月の役員報酬額を2~3か月30%程度減額改定することとなりました。
 第2四半期の赤字額は10億円程度で、役員報酬の減額等の施策を始め、収益改善に取り組んだ結果、通期(2020年3月期)では黒字を確保することができています。
 かかる状況で、この毎月の役員報酬の減額改定については、いわゆる臨時改定事由に該当するものとして、定期同額給与の範囲内であると整理することはできるでしょうか。
 なお、役員報酬の減額改定に際しては、取締役会ではなく、役員が全員参加する「経営会議」にて減額改定を決しています。

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(回答要旨)1 法令………
(回答全文の文字数:2792文字)