所得拡大・設備投資促進税制~雇用調整助成金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 雇用調整助成金及び特定求職者雇用開発助成金を受けている場合の中小企業者向け所得拡大促進について質問します。
 現在、当事務所のクライアント(8月決算・10月申告)で雇用調整助成金を、4月分2,147,481円、5月分1,967,504円、6月分929,000円、7月分658,784円を10月に入金される予定です。そのため、決算ではこれらを未収計上で雑収入計上します。
 当該状況で下記の質問があります。
【適用の要件について】
 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%増加していることが要件とあります。
1. 継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額から雇用調整助成金は控除するでしょうか。
2. 控除する場合は、入金の時期ではなく、未収計上と同じく発生した時期に控除するものでしょうか。
3. また、控除する場合は雇用調整助成金を各従業員がいくらもらっているかを把握し、継続雇用者に該当する者の給料から控除するといった、従業員ごとの給料と助成金額が必要となってくるでしょうか。
【税額控除について】
 要件に該当した場合、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した15%が税額控除とあります。
 雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額についても、雇用調整助成金を受け取った場合、上記の【適用の要件について】と同じような時期で控除するのでしょうか。
【特定求職者雇用開発助成金】
 当該助成金を受けた時も雇用開発助成金と同じ取扱いとなるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、青………
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