被接待ゴルフのための交通費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. ゴルフに際して支出した交通費
 措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」の範囲では、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされており、取引先とのゴルフに関する費用は通常、交通費やゴルフバックの送料等も含め、交際費計上することとされております。
2. 被接待交際費に関する交通費の損金計上
 ところで、他社が主催する懇親会に出席するための費用については、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではないため交際費として取り扱わなくてもよい旨が国税庁Q&A(法令等/質疑応答事例/法人税/交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代))に示されています。


 被接待ゴルフに関して支出した交通費等の取扱いはいずれとなりますか。
①ゴルフに関連する費用として交際費として取り扱うべきである
②Q&Aに従い、損金計上として問題ない

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御指摘のように、措………
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