賃貸借か使用貸借であるのかの判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A、B及びC(兄弟間:各3分の1)は、昭和32年相続により次の本件土地を共有で取得しました。
 地積1,700㎡  借地権割合60%  相続税評価概算2億円
 本件土地に昭和44年、Aが主宰する同族会社である甲社が倉庫を建築しましたが、土地の無償返還に関する届出書は提出されていません。
 このたび、同地を近隣スーパー専用の駐車場として賃貸開始するにあたり、甲社の倉庫を取り壊すこととなりましたが、建物が存続するうちに甲社が土地(底地)を買い取ることにしました。
 なお、土地の賃貸借はおおむね次のとおりです。
 地代年額300万円(ただし、全額をAが収受し確定申告:契約書は未作成: B及びCは関与せず)  固定資産税年額200万円
 この場合、甲社は原始発生借地権を取得しているものとしてA、B及びCに対し総額8千万円(2億円×4割)を3分の1に分割した額を支払うこととして問題ないでしょうか。
 それとも、B及びCの共有持分については土地の使用貸借であるとして別個に計算すべきでしょうか。

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 現状から判断される………
(回答全文の文字数:717文字)