課税時期の時価評価と相続開始後に実現した売買取引金額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続が開始しました。その相続が開始した後に、相続財産である土地及び建物を売却することになりました。
 この売却は、相続前に決定していたものではなく、相続後に決定しました。
 売却先がゴルフ場を作るために買い集めていることから、固定資産税評価や路線価評価及び倍率評価での相続税評価額と大きく乖離する価格での売買価格となりました。
 このような場合に路線価評価や倍率評価による価額で申告をして差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続財産の価額は、………
(回答全文の文字数:572文字)