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ファイナンスの仲介業務における輸出免税の適用
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人A社は、中古船舶の売買に係る仲介と新造船舶に係るファイナンスの仲介を主たる業務(ブローカー)としています。
ブローカーとしての業務内容は、書類作成等の業務作業等はほとんど国内の事務所で行い、実際の折衝業務は国内と国外の両方で行うことがほとんどです。
このたび、新造船舶のファイナンス契約の仲介として、貸し手の外国法人E社に(パナマ法人)と借り手のM社(マーシャル諸島法人)に対するブローカーとしての役務の提供を行い、仲介手数料を収受しました。
ただ、E社及びM社は、いわゆるペーパーカンパニーであり、パナマ及びマーシャル諸島に法人の実体や経済実態はなく、E社の親会社であるN社(日本法人)とM社の親会社であるS社(モナコ公国法人)に対して仲介という役務の提供をしている状況です。
この場合、その仲介手数料は国外取引に係るものとして、課税の対象外でしょうか。あるいは国内取引に係るものとして課税の対象でしょうか。
なお、E社及びM社は、国内に支店又は出張所等を有していません。
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事例の場合、「ブロ………
(回答全文の文字数:620文字)
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