?このページについて
借入金消滅の手段として相続時精算課税制度を利用することの可否
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主が実親より事業資金を金銭消費契約により借り入れた場合で、今後その借入金が返金できない状況に陥ったことにより、当該借入金を消滅させる手段として相続時精算課税を利用しようと考えています。なお、借入時から現在まで、契約書に基づき金銭の返済は行われています(年2回程度の遅延あり)。
さて、この借入金が免除となった場合、事業用の借入金の免除ということになりますので、事業主に債務免除益がたってしまうことになるのではないかと危惧しています。
このような場合、債務免除益としないようにするために、相続時精算課税制度を用い借入金を消滅させるためには一旦親より借入金残高と同額の金銭の贈与を受けた後、返却するのがよいでしょうか。
それとも、現在、子が借り入れている金額残高と同額の金銭を親がもっているとは思えないので、相続時精算課税の贈与対象物件を実施に対する貸付金として、贈与契約を締結してしまっていいものなのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人事業主が実父………
(回答全文の文字数:776文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。