借入金消滅の手段として相続時精算課税制度を利用することの可否

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[質問]
 個人事業主が実親より事業資金を金銭消費契約により借り入れた場合で、今後その借入金が返金できない状況に陥ったことにより、当該借入金を消滅させる手段として相続時精算課税を利用しようと考えています。なお、借入時から現在まで、契約書に基づき金銭の返済は行われています(年2回程度の遅延あり)。
 さて、この借入金が免除となった場合、事業用の借入金の免除ということになりますので、事業主に債務免除益がたってしまうことになるのではないかと危惧しています。
 このような場合、債務免除益としないようにするために、相続時精算課税制度を用い借入金を消滅させるためには一旦親より借入金残高と同額の金銭の贈与を受けた後、返却するのがよいでしょうか。
 それとも、現在、子が借り入れている金額残高と同額の金銭を親がもっているとは思えないので、相続時精算課税の贈与対象物件を実施に対する貸付金として、贈与契約を締結してしまっていいものなのでしょうか。

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1 個人事業主が実父………
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