所得区分の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 (前提)
・ レストランのオーナーシェフ(個人事業主)
・ 当店のシェフはオーナー一人であり、すべての営業日に勤務している。
・ 自らのレストランの定休日に、調理師専門学校の非常勤講師をしている。
?? (本年は7~9月に計7回)
・ 専門学校からの報酬は、10.21%の源泉所得税が控除され、月締めで支払われている。
・ 勤務1回につき交通費が1,000円支給されている(源泉所得税の対象)。
・ 年末には支払調書が発行されている。
 講師料は、通常、雑所得に該当するかと思いますが、例えば開業医である医師が医療に関する講演をした場合の報酬等は事業所得に含まれることもあろうかと思います。
 上記の場合の「講師料(交通費を含む。)」は事業所得と雑所得のいずれに該当しますか。
 また、専門学校までは車で通勤していますが、車輛費のうち、その走行距離に応じた部分の金額は事業所得または雑所得の必要経費に算入することが可能かと思いますが、如何でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 自己の経営するレス………
(回答全文の文字数:1326文字)