定期同額給与の改定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 役員報酬につき、定期同額給与に該当するかどうかご教授ください。
(前提)
 上場企業A社の役員Bの支給状況は以下のとおりです。
 総会決議による職務執行期間 2019/6/25~2020/6/24
 上記期間 年間報酬額 1,200万
 前回期間(2018/6/25~2019/6/24) 年間報酬額 1,150万(最後の6月分の月額は950,000円となります) 
 支給方法として、6月分の役員報酬は以前と同様にして、7月で職務執行期間開始の日割り分を調整し、8月以後は同額支給となります。
 つまり、上記の例でいくと、7月は101.1万、8月以降は、999,000千円という状況になりえます。
 その場合に7月分の金額は定期同額給与は該当するのでしょうか。
 年間を通してみれば、総額1,200万となっております。
 通常であれば、いくら執行期間がきれいに月割りで計上できなくとも、6月までと7月以降は同額にしているかと存じますが今回は異なっております。
 過去の税務調査でも修正の指摘はされておられません。
 また、上記以外の役員で社外役員Cがおりますが、社外役員は大学関係の業務にも携わっているため、大学側の理由から大学側からの承認を得ないと変更ができないこととなり、実際の改定時期が期首から6か月後などズレてしまいます。改定決議は期首から3か月以内となっております。
 こちらも定期同額給与の適用となりますか。
 私見としましては法規通9-2-12の2の特別な事情がある点から、後者は認められると考えておりますが、前者は支給額が異なる以上、認められないと考えています。

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 損金の額に算入され………
(回答全文の文字数:1303文字)