業務災害補償保険の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は事業悪化のため、平成30年9月30日に倒産、令和元年6月14日破産手続開始、令和元年10月16日裁判費用不足による破産手続廃止の決定が確定しています。
 平成30年1月に、契約者=法人、受取人=法人で業務災害補償保険に加入していました。
 令和2年4月に、平成30年2月の事故による保険金が、被保険者であり事故でけがをした代表取締役の個人口座へ600万円入金になりました。
 これは社長個人の一時所得になるのでしょうか。
 事業が終わった後でも法人からの役員賞与と考えるべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 まず、御質問の法人………
(回答全文の文字数:756文字)