役員退職給与の損金算入

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業年度中途の期中に、以前から退職を申し出ていた代表取締役が、身体的理由により退職し、退職後に役員退職金を支給する予定です。日程は以下のとおりです。


退職前日
臨時株主総会 翌日に退職する代表役員の退職後に支給する退職金の金額・支払期日等の決議
退職日当日(午前)
取締役会 当該役員の退職決議と新代表取締役就任の決議
     終了後代表取締役退職
同日(午前)
 取締役会 新役員で前日の臨時株主総会の退職金決議の採決承認
同日(午後)
 前代表取締役に退職金の支給


1. 通常は、退職した後に臨時株主総会、取締役会を開き退職金支給の決議をして、その後に支給する流れになると思います。ただ、今回は新型コロナ等諸事情が重なり、日程の調整がつかず、退職前日に臨時株主総会を開催することになりました。
 退職前に臨時株主総会を開き、退職金支給の決議をするということで役員賞与となることはないでしょうか。
 当社担当者が国税庁の電話相談室で確認をとったところ、退職の前日に臨時株主総会を開き決議したとしても賞与にはならず、役員退職金として支払った年度の損金に算入されるとの回答をもらい、決めたとのことです。
2. 退職した後の午後の同日に退職金を支給しますが、問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 以下のとおり、問題………
(回答全文の文字数:361文字)