?このページについて
特別定額給付金請求権の相続
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人である世帯主が特別定額給付金の申請をした後死亡、給付金は死亡直後に入金されてきました。
未収入金として相続財産に含める場合、給付対象者の属する世帯の世帯主が受給権者となっているところから、被相続人以外の対象者分も含めて相続財産とすべきと考えますが、このような考え方でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質問の「特別定額給………
(回答全文の文字数:316文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。