コロナ禍で営業する周辺他社のパチンコ店の営業状況等の調査費用の取扱い  

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 パチンコ業を営む株式会社です。
 コロナ禍で売上が大幅にダウンしており、周辺の他社パチンコ店へ当社員の店長が市場調査として視察に行くことにしました。
①週に1回、会社より2~3万円を仮払遊技資金として店長へ先に渡す。
②パチンコ玉等購入するときには領収者は出ない。
③遊技終了時点で仮払遊技資金を全額使用し、0円になった場合は精算なし。
④遊技終了時点で、仮払遊技資金以上に残金があった場合は、
 ・仮払遊技資金額は会社へ返還
 ・超過差額は店長に渡す予定
⑤市場調査の期間は半年から1年を予定。
 照会事項
1. 領収書が出ないものですが、報告書は行く度に提出させます。経費として認められるのでしょうか。
 また、経費として計上する場合、勘定科目は何が適切でしょうか。
2. 上記の④の場合、社会通念上、問題はないのでしょうか。
 また、(1)本人の給与所得になるのでしょうか。
    (2)全額、会社へ返還した方が問題ないのでしょうか。その場合の経理処理はどうなりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 はじめに、他社のパ………
(回答全文の文字数:1225文字)