コロナ禍により減額した役員給与を旧に復する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 コロナ禍の役員給与の減額改定後、期中に従来の支給額に戻した場合、以下のケースは臨時改定事由に該当するか否かについて質問します。
 K社は美容業を営んでおりますが、首都圏に直営店、FC店舗を数十法人を抱えています。(FC店舗については資本関係があるものとないものがあります。)
 FC店舗はもともと直営店で勤務していた美容師が独立し(法人形態がほとんどです。)、K社も独立を支援しています。K社とFC契約を締結することによりノウハウを提供し、K社はフランチャイズ収入を得ています。
 ところで、①FC法人の代表取締役は経営と実践を両立する立場にあります。
 職務内容は美容師としての本来業務がほとんどを占めているといえます。
 コロナ禍で美容師としての職務が遂行できなくなった期間については、役員給与を減額し、客足が戻った現在は職務が遂行できるようになったため、役員給与をもとに戻そうと考えています。このケースの場合、臨時改定事由として職務の内容の重大な変化に該当し、増額改定は認められ、損金不算入は生じないと考えてよいでしょうか。
 次に、②K社の代表取締役については、もともとは美容師でしたが、現在は店舗管理や新規事業の参画のための意思決定など経営に特化した業務を行っています。コロナの状況においては店舗回りが出来ず、店舗管理業務を行うことができませんでした。その他本来の職務内容が出張の取りやめ、美容学校の閉鎖などにより遂行できない状況でした。そのため、この期間については役員給与を職務内容が通常の半分程度しかできなかったため、役員給与も半額に減額しました。
 現在は店舗回りができるようになり、出張等の出かける頻度も多くなったため、本来の職務の遂行ができるようになったので、役員給与を戻そうと考えます。このような場合も臨時改定事由として職務内容の重大な変化が生じたと考え、減額、増額改定は認められますか。

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 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:694文字)