会員制医療クラブの入会金及び年会費の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人のメディカル会員制度についてご教示頂きたくお願いします。
 年商約3億円、役員2名の同族会社で以下のメディカルクラブの会員になる予定です。
1口300万円で、法人会員として申し込むと、1口につき以下2点の権利がついております。
1. PETによるがん検診など、ハイグレードの健康診断を年1回受けることができる。
2. 法人の従業員やその家族については、病気になったときに、ハイレベル病院をスムーズに紹介してもらうことができ受診できる。(受診料は従業員負担)


 上記を今回2口申し込む予定(2口目は入会金150万円)で、会員権は無記名のため、上記1の権利(2口ですので、年2回分のハイグレード健診の権利)は従業員の誰が使ってもよいのですが、実際は2人の役員の使用に限定されることが予想されます。
 入会金は返金されませんが、会員期間は永久のため2口分の入会金計450万円を資産計上し、実質的な健康診断費用である年間約60万円×2口の月額会費については健診を受ける役員の自己負担とします。
 こちらのメディカル会員権の販売先の説明では、上記1の権利は同じ役員が使用しても、年間約60万円の会費を役員が自己負担していれば、税務上の問題は生じないという説明なのですが、1口あれば、会社の福利厚生である上記2の権利は取得できますし、2口目は実際的には健診の権利だけに必要という位置づけになるため、以下リンクのゴルフクラブ、レジャークラブの入会金の取扱いに照らすと、2口目の入会金150万円が役員に対する給与となることを懸念しております。
 しかしながら、2人の役員のうちどちらの給与となるか特定できませんし、実務上、約60万円の月額会費(=健診費)を役員が負担していれば、入会金が給与となることはないと考えてよろしいでしょうか?
国税庁HP
ホーム/ 法令等/ 法令解釈通達/ 第3款 会費及び入会金等の費用
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/08/08_08_03.htm


 あるいは、150万円の2分の1ずつを各役員に対する賞与として源泉徴収することが正しい処理になるのでしょうか.
 なお、上記2の権利は従業員に周知しますが、1の健診の権利については、周知の予定はありません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 経済的利益 内国………
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