法人所有のアパートに役員が損害保険をかけていた場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 損害保険金の受取りに関する質問です。
(状況)
・法人A所有のアパートが1棟あり、屋根の修繕費45万円をその法人が支払った。
・アパートに係る損害保険契約は、法人Aの役員Bが契約者かつ保険料支払者となっており、上記修繕に係る保険金40万円が役員Bに支払われた。
・契約している損害保険契約は1年契約になっている。


(質問)
 上記のような状況の場合、修繕費及び保険金の取扱いは、どのようになるのでしょうか。
① 修繕費45万円は法人Aの経費として計上し、受取保険金40万円は役員Bの一時所得として計上する。
② 修繕費45万円は法人Aの経費として計上し、受取保険金40万円を法人Aの収入として計上する。
③ 修繕費45万円は法人Aの経費として計上し、受取保険金40万円は役員Bに対する役員報酬として取り扱う。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:640文字)