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相続税の申告期限前に譲渡した宅地の価額が相続税評価額を下回っている場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続財産であるA宅地の評価に関する質問です。
A宅地は、路線価地域の雑種地であり、相続開始の前後において貸駐車場用地として利用されています。
A宅地を路線価により評価し、各種の画地補正計算を行った結果の評価額が1600万円程度となります。
その後、相続開始時から 8ヶ月ほどが経過した現在、不動産売買契約が成立することになりました。売買価格が1100万円程度であり、路線価による評価額を大きく下回っています。
購入相手は、第三者であり、昨今の社会情勢を鑑みた地価の低下等の理由により、市場価格としては妥当なものであると不動産会社からの回答をもらっています。
相続税において不動産の価額は、原則として時価での評価となっていますが、上記の場合においては、評価額は売買価格として問題ないでしょうか。
また、その際には売買契約書の写しを添付することにより、評価の根拠としても問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続により取得した………
(回答全文の文字数:905文字)
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