同業団体の会費の仮払金処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非営利型の一般社団法人があります。当法人は業界の同業者団体で会費と事業収益を財源とし、経常収益のうち会費の占める割合は82%ぐらいです。このたびのコロナの影響で集会や移動を伴う事業の遂行ができず、年度当初の予算では赤字だったのが、逆に余剰が生じる見込みとなっています。
 ただし、年度の会費を上回る経常費用は生じる予定です。
?(例:受取会費900、事業収益185、事業費792、管理費247)
 基本通達9-7-15の3では、「通常会費は支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。」とあります。
 当年度は確かに剰余金が生じる見込みですが、受取会費を上回る経常費用は生じており、また、次年度は当該剰余を活用した事業の実施及び会費の減額を計画しています。なお当該計画には会員企業が繰延資産として処理するような固定資産の取得は内容に入っていません。
 したがって、不相当に多額の剰余金が生じているとは考えず、会員企業にも当年度の会費については前払費用とするようには指示を出さないつもりでおります。
 上記の判断及び「通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合」に係る解釈・考え方についてご教示ください。

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 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:642文字)