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法人間における給与負担等について
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株主が同じ同族の株式会社AとBがあります。社長以外、役員甲、乙、丙は重複します。
事務所住所は同じで、同一フロアで営業しています。
競合他社の商品のため、営業は商品によって売上をA社とB社に分けています。
A社で社員役員全員の給与を支給しており、B社では支給していません。
B社での仕事も、役員・社員が全員で行っている場合、本来B社で支出すべき給与をA社で支払っているので、A社では給与相当分を寄付金として認定されるものでしょうか。
事務所経費も同一ビルの同フロアなので、A社では収入としてもらっていません。この分も認定されるでしょうか。
B社は現在赤字で、資金繰りはA社からの貸付で行っています。将来利益が計上できればB社からも給与、事務所負担金の支払をする予定です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:361文字)
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