相当の地代を算定する場合の更地価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法基通13-1-2において相当地代は土地の更地価額に対して年8%(個別通達により年6%)程度とされていますが、この更地価格は土地所有者から見た更地価格でしょうか。
 借地人が複数の土地所有者から土地を借りている場合は借地人と土地所有者では一画地の判定が異なり、それぞれの立場から見た「更地価格」には乖離が生じることがあるため、その場合に相当地代はどのように考えるべきでしょうか。

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 ご承知のように、借………
(回答全文の文字数:559文字)