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給与・事業
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今年、主要取引先を中途退職したA氏に声をかけ、取引先との関係上すぐに従業員採用できないが、近い将来の採用を約束して仕事を手伝って貰っている。当社の管理下で仕事をし、従業員の給与支給日に、ほぼ定額支給している。形式上は、A氏は自己負担で健康保険加入している。「技術士」の資格を有し、支給額の10.21%源泉所得税を控除している。会計上は、「外注費」処理しているが、当社の管理下で仕事しているため、仮払消費税は計上していない。
この度、A氏より確定申告の依頼がきている。この場合、所得区分はどうなるのでしょうか。
①形式面に沿って、給与所得と事業所得を合計する。
②実質面を考慮し、すべて給与所得とする。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第27条………
(回答全文の文字数:2130文字)
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