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保険料につき自動振替貸付制度を利用する場合
法人税 保険料 生命保険料等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当法人は12月決算の株式会社です。コロナ禍でもあり、現在契約中の役員保険契約1900万円(3件/12月支払)の払いを一旦止める(3箇月)ことにしました。
一時的に保険料の払い込みを停止する自動振替貸付制度を適用しようと思っています。
費用処理をなるべくしないことを考えています。
次の会計処理で税務上問題ないでしょうか。
①本体保険料を払い込むべき時には処理をしない。
②猶予期間満了日に自動振替貸付が適用されたら(保険料)××(借入金)××の処理をする。
③自動振替貸付に係る借入金を返済したとき(借入金)××(現預金)××の処理をする。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、販………
(回答全文の文字数:488文字)
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