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繰延消費税額等の計算
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
第1事業年度(仕入課税期間)において資産を取得、要件に当てはまるため繰延消費税等を計上しその事業年度から法人税法の規定に基づき損金経理をしています。
第3事業年度の課税期間において課税売上割合が著しく増加したため消費税の申告において上記資産について調整対象固定資産の調整をしました。
【質問】
この場合第1事業年度において計上した繰延消費税等の一部を仕入税額控除したような形となりますが繰延消費税額等の損金の額の計算において特別な調整は必要となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
税抜経理方式を採る………
(回答全文の文字数:372文字)
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