かんぽ生命から受領した保険金等の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の死亡により相続人がかんぽ生命から保険金等を受領しました。
 かんぽ生命からの「【保険金等】振り込みのお知らせ」と題する書類と通常貯金通帳の印字はそれぞれ次のとおりとなっています。
契約1
【保険金等】振り込みのお知らせ 支払理由 死亡還付金 通常貯金通帳の記載 還付金
契約2 
【保険金等】振り込みのお知らせ 支払理由 死亡返戻金 通常貯金通帳の記載 返戻金



 なお、契約1、2とも上記の金員の外に特約還付金を受領していますが、その通常貯金通帳の印字はいずれも還付金とされています。
 相続人が支払を受けた死亡還付金、死亡返戻金はそれぞれ生命保険金に関する非課税金額の適用対象となる生命保険金に該当するでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続税法第12条………
(回答全文の文字数:1396文字)