郵便局舎として貸し付けられている建物の敷地である宅地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、郵便局舎の敷地に係る相続税の課税の特例についての手続きを行っています。
 上記手続きが完了した場合、特定事業用宅地等に該当するものとして特例の 適用を受けることができますが、その場合であっても、局舎及びその敷地に対して借地権・借家権の割合における評価減を行っても良いものでしょうか。
 土地建物上に権利が発生している以上、その部分の評価を下げて良いのではないかと考えていますが、関連する条文等が見つけられず判断に迷っています。

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 小規模宅地等につい………
(回答全文の文字数:781文字)