ホームページの制作費用の会計処理と中小小企業投資促進税制の適用の可否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ホームページ制作費用として200万円の支出があります。
 制作したホームページは、オンラインショッピング機能やカード決済機能、お問い合わせ機能等ソフトウエアに該当する部分があります。
 請求書には「ホームページ制作費一式」と記載されており、委託業者に問い合わせたところ、広告宣伝部分とソフトウエア部分を分けることはできないと回答がありました。
 「税務通信No.2987(2007年10月8日)のホームページ制作費用の税務上の取扱い」を参考としまして、「Q21に広告宣伝費とソフトウエアを区分できない場合、全額をソフトウエアとして計上する」を準用し、200万円全額をソフトウエアとして処理しました。
 法人の確定申告時、該当ソフトウエア200万円を全額、中小企業投資促進税制の税額控除対象と考えてよいでしょうか。
 適用するにあたり、明確なソフトウエアの範囲の指定はないように思います。
 仮に、委託業務がホームページ制作費用を広告宣伝部分とソフトウエア部分に分けることができた場合は、当然ソフトウエアとして処理する金額が少なくなりますので、中小企業投資促進税制の適用範囲に影響が出るのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ソフトウエアは無形………
(回答全文の文字数:1666文字)