?このページについて
賃借建物に対する電気設備等の造作
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3に関連しての質問です。
但書で、「当該建物について賃借期間の定めがあるもの(中略)については、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる」とあります。
これに該当する場合、建物附属設備も網羅されており、建物附属設備として耐用年数の定まっている電気設備や給排水設備等の耐用年数も賃借期間による償却が可能と考えて問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり、耐………
(回答全文の文字数:586文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。