修理期間中の減価償却の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は製造業を営んでおりますが、機械装置が故障し過年度より稼働できない状況でした。
 故障資産に係る減価償却についてご教示ください。


(機械装置概要)
・平成14年に取得(取得価額470万円)
・平成29年11月故障 稼働中止
・修繕の上、再度使用する予定のため、平成29年以降も通常の減価償却を行い損金算入している(令和2年度に簿価1円になる予定)


 令和1年~令和2年度にかけて大規模な修繕を複数回行うことにより、令和2年8月より稼働可能な状況となり事業供用しています。
 大規模修繕にかかった費用は総額1,600万円(令和1年度1,000万円、令和2年度600万円)であり、資本的支出として減価償却資産に計上しています。
 資本的支出部分の1,600万円については、稼働可能となった令和2年8月から減価償却を行うべきと考えておりますが、平成29年11月より稼働休止している本体部分について、稼働休止(平成29年11月)から稼働再開(令和2年8月)までの期間、償却費の損金算入が可能であったのか疑問に思っています。
 稼働休止資産であっても、必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものであれば償却費の損金算入可能(法基通7-1-3)とありますが、今回の故障により動かなくなってしまった資産について、稼働していない期間に係る減価償却の損金算入は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 減価償却は、御承知………
(回答全文の文字数:434文字)